相続に関する読者アンケートで、「マイナスの不動産はどうしたら?」というお悩み。長年にわたり、多数の相続トラブルと対峙してきた相続専門の公認会計士・税理士の石倉英樹さんさんが、ずばり解決!
お悩み:マイナスの不動産はどうしたら?
実家があるのは、山中のまさにポツンと一軒家。兄も私も戻るつもりはないから、実家も、所有している山も処分したいけれど、買い手がつかないのではと心配。しかも、どうやら借金もあるみたい……。(48歳・パート)
A.亡くなった日から3カ月以内に家庭裁判所に申請すれば相続放棄可能
「相続することで損失を被るのが明白なら、放棄することも可能。方法は、亡くなった日から3カ月以内に、故人の居住地を管轄する家庭裁判所に申請するだけ。相続人全員でなく、ひとりだけでも申請できます。また、財産と借金の額がはっきりせず、放棄が得かわからない場合は、財産の評価額の限度内で、借金の責任を負うという『限定承認』を選択するのも一案。その際は、相続人全員で手続きすることが必要です。
なお、’23年4月27日から『相続土地国庫帰属制度』が施行されました。建物がない、隣地との境界が明らかなどの要件はありますが、共有者全員が申請すれば、国に不要な土地を引き取ってもらえます」
教えてくれたのは…
相続専門の 公認会計士・税理士 石倉英樹さん
相続専門の 公認会計士・税理士 石倉英樹さん
いしくら ひでき●相続について楽しく学べる相続落語やYouTube『落語税理士の終活チャンネル』など幅広く活動。著書『知識ゼロでもわかるように相続についてざっくり教えてください。』(総合法令出版)も好評。
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取材・原文/村上早苗 イラスト/カツヤマケイコ ※エクラ2025年1月号掲載