相続に関する読者アンケートで、「過去の親からの援助は考慮される?」というお悩み。長年にわたり、多数の相続トラブルと対峙してきた相続専門の公認会計士・税理士の石倉英樹さんさんが、ずばり解決!
お悩み:過去の親からの援助は考慮される?
姉は、親に留学資金を出してもらっていたし、マンションを買うときに頭金も出してもらっていた。一方、私は、姉と同じ額の結婚資金を援助してもらっただけ。それなのに、1/2ずつの相続だなんて、なんかモヤる……。(46歳・インストラクター)
A.特別な金銭的恩恵を受けていた場合、それも「相続」と見なされる場合も
「親の存命中に、姉だけが多額の援助を受けていたとすると、一部の相続人だけが故人から特別な利益を得ている=『特別受益』と見なされ、相続時、その分が差し引かれます。姉の受け取り額が1000万円、親の遺産が5000万円なら、合計額は6000万円。それを姉妹で等分するので、妹は3000万円受け取れるというわけです。住宅の購入資金を贈与した場合や子供が起業する際の開業資金を援助した場合、特別受益に該当する可能性がありますが、何が該当するのかの判断はむずかしいので、迷ったら専門家に相談を」
教えてくれたのは…
相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん
相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん
いしくら ひでき●相続について楽しく学べる相続落語やYouTube『落語税理士の終活チャンネル』など幅広く活動。著書『知識ゼロでもわかるように相続についてざっくり教えてください。』(総合法令出版)も好評。
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取材・原文/村上早苗 イラスト/カツヤマケイコ ※エクラ2025年1月号掲載