相続に関する読者アンケートで、「親を介護したことは考慮される?」というお悩み。長年にわたり、多数の相続トラブルと対峙してきた相続専門の公認会計士・税理士の石倉英樹さんさんが、ずばり解決!
お悩み:親を介護したことは考慮される?
親が亡くなるまで介護を一手に引き受けていたのは、実家の隣町に住んでいた私。病院の付き添いや買い物など、時間も、お金も費やしたのに、なんの手伝いもしなかった兄は、“平等”に、法定どおり相続したいと主張。いや、それ、不公平ですから!(52歳・パート)
A.介護など、故人の財産維持や増加に寄与した人は、ほかの人より多く相続する権利があります
「介護や身のまわりの世話を無償で行うなど、故人の財産の維持または増加に貢献していた人は、法定相続分より多く受け取れる『寄与分』という制度を利用できます。また、’19年の法改正で、子供の配偶者のように、本来は相続権がない人が、故人の介護などを担っていたときは、『特別寄与料』を請求できるようになりました。とはいえ、『寄与分』や『特別寄与料』が認められるか、金額はいくらかなどは、当事者間の話し合いで決めるため、もめることも多々。ちなみに、家庭裁判所が介入する場合は、介護報酬相当額に介護日数などをかけて、金額を算定しています」
教えてくれたのは…
相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん
相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん
いしくら ひでき●相続について楽しく学べる相続落語やYouTube『落語税理士の終活チャンネル』など幅広く活動。著書『知識ゼロでもわかるように相続についてざっくり教えてください。』(総合法令出版)も好評。
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取材・原文/村上早苗 イラスト/カツヤマケイコ ※エクラ2025年1月号掲載