【親の相続 あるあるお悩み】財産の分け方で相続税は変わる?税金を抑えられる方法はあるの?

相続に関する読者アンケートで寄せられた「財産の分け方で相続税が変わる?」というお悩み。長年にわたり、多数の相続トラブルと対峙してきた相続専門の公認会計士・税理士の石倉英樹さんが、ずばりアドバイス!

財産の分け方で相続税が変わる?

父が亡くなった場合、法定相続どおり、母が1/2、私と妹が1/4ずつ相続するより、母がひとりで全財産を相続したほうが、税金が抑えられると聞いたけれど、本当にお得? 母が亡くなったときに、私たち姉妹が納める相続税はどうなるのかも気になります。(50歳・会社員)

財産の分け方で相続税が変わる?

A.一次相続と二次相続の場合のシミュレーションをして判断を

「配偶者には税額軽減の制度があり、法定相続分の1/2の範囲内、または、1億6000万円以下なら、相続税がかかりません。なので、法定どおりに相続すると、子供が多額の相続税を納めることになるなら、父が亡くなったとき(一次相続)に、母が全額相続するのも手です。その際考慮すべきは、母が亡くなったとき(二次相続)のこと。子供2人で相続するとなると、基礎控除額は3000万円+600万円×2人=4200万円。母の遺産が、この金額を大幅に超えるなら、二次相続の相続税が高くなってしまいます。どちらが得か、シミュレーションしてみましょう」

教えてくれたのは…

相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん
相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん
いしくら ひでき●相続について楽しく学べる相続落語やYouTube『落語税理士の終活チャンネル』など幅広く活動。著書『知識ゼロでもわかるように相続についてざっくり教えてください。』(総合法令出版)も好評。

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取材・原文/村上早苗 イラスト/カツヤマケイコ ※エクラ2025年1月号掲載

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