【親の相続 あるあるお悩み】親が亡くなったら多額の相続税がかかりそう…特例を活用しよう

相続に関する読者アンケートで寄せられた「親と同居の場合、相続税が払えないとどうなる?」というお悩み。長年にわたり、多数の相続トラブルと対峙してきた相続専門の公認会計士・税理士の石倉英樹さんが、ずばり解決!

お悩み:親と同居の場合、相続税が払えないとどうなる?

現在、母と都心にある実家で同居中。預貯金はあまりないけれど、土地の評価額が高いので、 母が亡くなったら、多額の相続税がかかりそう。税金を納めるには、家を売るしかないと思うけれど、そうなると、私の住む家がなくなっちゃう……。(47歳・フリーライター)

親と同居の場合、相続税が払えないとどうなる?

A.同居親族がそのまま住み続けるなら、土地の評価額が8割引きに

「相続税を納めるために自宅を手放すとなったら大問題。それを避けるべく設けられたのが、『小規模宅地等の特例』。『土地の広さが330㎡まで』『申告期限までその土地を所有し、家屋に住み続ける』などの要件を満たせば、土地の評価額が8割引きとなり、相続税がぐっと抑えられる制度です。この特例は、故人の配偶者や同居している子供のほか、別居している子供でも、『3年以上賃貸暮らし』などの要件を満たせば、適用されます」

教えてくれたのは…

相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん
相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん
いしくら ひでき●相続について楽しく学べる相続落語やYouTube『落語税理士の終活チャンネル』など幅広く活動。著書『知識ゼロでもわかるように相続についてざっくり教えてください。』(総合法令出版)も好評。

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取材・原文/村上早苗 イラスト/カツヤマケイコ ※エクラ2025年1月号掲載

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