【50代の悩み】『50歳離婚』で損をしないために、今からできる7つのこと

まだまだ再スタートがきく年齢とはいえ、今後を考えると不安要素も多い50代の離婚。eclat12月号では、幸せな再スタートをきるために準備しておきたい7つをご紹介。

4.財産分与についての知識をつけておく

 離婚による金銭的な損を避けるためには、財産分与に関する知識もポイントに。「結婚期間中に築いた財産は、離婚する際に公平に清算します。妻が専業主婦であっても、内助の功で夫を支えてきたとみなされるので、財産は半分ずつ分けられるのが原則です。財産分与の対象になるのは、預貯金、貯蓄型保険、有価証券・投資信託、会員権、マイホームを含む不動産、マイカー、家具・家電、貴金属、美術品など。ローンなどの負債も夫婦で分担することになりますが、一方が自分のものを買うために勝手に借りたローンは対象外。嫁入り道具として持参したものや独身時代に築いた財産、洋服など日常的に使うものは分ける必要がありません」(豊田さん)。
【POINT】
夫の退職金は、退職前でも分与される
「退職金は給与の後払いという性質があるので、財産分与の対象になります。すでに退職金が出ている場合だけでなく、夫が退職前であっても分与されるケースがあります」(岡野さん)。それは、会社の規定で定められているなど退職金が出る可能性が高い場合。ただし、対象となるのは、婚姻期間に応じた分のみというのが基本。
【POINT】
夫婦間の年金分割に期待しすぎない
「妻も夫も国民年金(基礎年金)には加入しています。なので、妻が夫の扶養(3号被保険者)であっても、離婚時分割の対象になるのは、婚姻期間中の厚生年金部分の2分の1。夫の収入や婚姻期間の長さにもよりますが、それほど多いわけではありません」(豊田さん)。基本は合意に基づく分割だが、’08年4月以降分は、3号被保険者は手続きのみで分割OK。

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