介護保険認定調査って? ケアマネジャーの選び方とは?【親が“認知症”になってしまったら⑦】

親の介護に直面した際、頼りになるのは「介護保険制度」。役所に申請書を提出すると、認定調査員による「認定調査」が行われます。でも、認定調査ってどんなもので、私たちはどうしたらいい? 分からないことだらけの介護のあれこれを、在宅介護エキスパート・渋澤和世さんに教えてもらいました。

教えてくれたのは…

在宅介護エキスパート 渋澤和世さん

在宅介護エキスパート 渋澤和世さん

しぶさわ かずよ●両親の介護を機に、社会福祉士など、福祉に役立つ資格を取得。その経験や知識を生かし、「在宅介護エキスパート協会」を立ち上げ、代表に就任。自治体の介護相談員や、認知症在宅介護講座講師なども務める。

認定調査ってどんなもの? どうすればいい?

介護保険認定申請書を提出(前回記事)すると、認定調査員が利用者本人のところに出向き、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能などを調査。「その際、親が虚勢を張り、『自分は大丈夫』という態度をとることが多々あります。なので、現況や困っている事象などをメモにし、調査員に渡すのがおすすめ。親が聞いたら、怒って否定しそうなことも、メモなら、さりげなく先方に伝えられます。また、同様のメモは、意見書を作成する主治医にも渡しておきましょう。両者が、親に関する正しい情報を共有しておけば、認定調査票と主治医意見書の内容に大きな隔たりが出ることなく、適正な認定結果を得やすくなります」。

認定調査の流れ

介護保険の認定度によって何が違う?

要介護状態区分は、最も軽度の「要支援1」から、重度と見なされる「要介護5」まで7段階に分けられ、利用できるサービスの内容と量、1カ月当たりの支給限度基準額が異なる。「基準額の範囲内でサービスを利用した場合の自己負担額は、利用者世帯の所得に応じて、1割、2割、3割のいずれかになります。また、保険給付の上限を超えての利用や、介護保険の対象外サービスの利用は、全額自己負担になることも忘れずに」。

介護保険の認定度に応じた支給限度基準額

(2019年10月現在)

介護保険の認定度に応じた支給限度基準額

ケアマネジャーの上手な選び方とは?

介護保険サービスを利用する際、ケアプランを作成するのが、居宅介護支援事業所などに所属しているケアマネジャー。「ケアマネジャーを選ぶ際は、年齢層や性別、経験数などの希望を、事前に事業所に伝えておくとスムーズ。また、ケアマネジャーは、看護師や介護福祉士など、所持している基礎資格が異なるので、親が一番困っているのは何かを考え、それを得意とする人に依頼するのもよいでしょう。事業所やケアマネジャーは変更可能なので、相性が悪い、信頼がおけないなどの問題があれば、我慢せず、変更するのも一案」。

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