【親の相続 あるあるお悩み】財産が実家のみで分けられないケースの対処法は?

相続に関する読者アンケートで多く寄せられた「主な財産が実家のみで分けられない」というお悩み。長年にわたり、多数の相続トラブルと対峙してきた相続専門の公認会計士・税理士の石倉英樹さんさんが、ずばりアドバイス。

お悩み:主な財産が実家のみで分けられない

親の遺産は自宅と預金が少しだけ。思い出のつまった家だから売却せず、私が相続して移り住みたいけれど、妹から、「預金だけでは、家の評価額と見合わない」と、猛反発されてしまい……。1/2ずつ相続するとなると、家を売るしかない!?(50歳・会社員)

主な財産が実家のみで 分けられない

A.法定相続分に該当する財産を自分で用意し、妹に渡すという手も

「遺産の分け方には、家は姉、預貯金は妹のように、財産ごとに分ける『現物分割』と、家を売却して現金に換えて分ける『換価分割』以外に、特定の相続人が遺産をすべて受け取り、ほかの相続人に相続分に見合ったお金を支払う『代償分割』という方法があります。姉が、まとまった資金をすぐに用意できない場合には、姉妹が合意すれば、代償金を分割払いすることも可能。姉妹で親の家を共有する手もありますが、将来売却する場合、共有者全員の同意が必要になりますし、維持している間も修繕などでもめるリスクがあります。仲のいい姉妹であっても、共有は避けるのが無難です」

教えてくれたのは…

相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん

相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん

いしくら ひでき●相続について楽しく学べる相続落語やYouTube『落語税理士の終活チャンネル』など幅広く活動。著書『知識ゼロでもわかるように相続についてざっくり教えてください。』(総合法令出版)も好評。
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